親が認知症の時の不動産売却はどうする?
こんにちは。未来地図です。
「認知症になってしまった親の代わりに不動産を売却し介護費用に充てたい」という
ご相談が増えてきました。
まず先に説明しますと
認知症の方が所有している物件を親族が代理で売却する事自体無効です。
理由は意思能力がないという判断です。
じゃあどうするの?ってなりますよね。
結論「成年後見制度」というものを利用します。
では、この成年後見制度の利用の仕方を簡単に説明します。
1.まず最寄りの家庭裁判所に法定後見人制度の申し立てを行います。
この際の申し立ては司法書士の先生や弁護士先生が行う事が多いです。
当社でももちろんご紹介しております。
2.申し立て後家庭裁判所が成年後見人を決定します。
この場合あくまで人選は家庭裁判所で行いますので親族が成年後見人になれるとは限りません。
理由として、認知症の方の財産を散財してしまう可能性も否定できない事などがあげられます。あくまで裁判所の決定に基づきます。
司法書士の先生などが後見人になった場合毎月5万~10万程度の報酬が発生します。
親族が後見人になられた場合は報酬は不要です。
裁判所より成年後見人が決まればあとはその成年後見人様が売主様の代理として
不動産の販売ができます。
ここまでは後見人を立てる方法です。
では実際に後見人が好き勝手に販売できるかというとまた話が変わります。
居住用不動産の売却には裁判所の許可が必要です。
まずはあまりにも市場から乖離した安値では許可が下りるかは不明です。
また売却した後、そのお金をどう使うか?によっても許可が下りるか否か変わります。
例えば売却したお金が介護施設の入所費用であれば良いのですが、親族が事業を営んでおりその運転資金などの目的では許可が下りません。
あくまで認知症の方の為の利益になるのか否かが重要という事になります。
当社ではご依頼主様が納得いくまでご説明も致しますので是非一度不動産売却について
ご相談頂ければと思います。
今後とも未来地図を宜しくお願い致します。
株式会社未来地図
住所:千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-10-27 1F
電話番号:047-402-4901
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